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この記事では、2022年1月末の撤去期限を過ぎても、
検定期間が残っていれば使えるのか?調査しました。
(プレミアムハナハナなど)
どちらが優先されるのか?
パチンコのCR機やスロット5号機などの旧基準機(旧規則機)は、
令和4年1月末の期限をもって全台撤去になります。
今後は、P機やS機しかホールに設置できなくなりますが、
旧基準機(旧規則機) の検定期間が長く残っている機械を調べてみると
「プレミアムハナハナ」や「 ツインドラゴン」などがなります。
この2機種の改正規則附則の改正により延長された検定期間は、
令和4年4月5日 と 令和4年2月14日になります。
という事は、令和4年1月末の旧規則機の撤去期限よりも、
検定期間は先になります。
さて、
【延長された検定期間が有効?】
【旧基準機(旧規則機) の撤去か?】
のどちらが優先されるのか? 疑問が生じます。
プレミアムハナハナの検定期間
型式名:プレミアムハナハナ/DX-30
検定日:平成30年4月6日(愛知県)
検定期間:令和3年4月5日(通常の検定期間3年間)(愛知県)
改正規則附則の改正により延長された検定期間は
「令和4年4月5日」
ツインドラゴンの検定期間
型式名:ツインドラゴンハナハナ/DX-30
検定日:平成30年2月15日(愛知県)
検定期間:令和3年2月14日(通常の検定期間3年間)(愛知県)
改正規則附則の改正により延長された検定期間は
「令和4年2月14日」
【延長された検定期間が有効?】
そもそも、延長して使用できる根拠は?
改正規則(改正規則附則の改正)の施工について
新型コロナウイルスの影響が酷いから、
国家公安委員会において、改正規則附則が改正されて・・・。という事です。
21世紀会や全日遊連などの業界内での取り決めとは違って、
「風営法の改正規則附則」が改正されたので、
法律で1年間検定期間が延びたという事になります。(3年間 →4年間)
※新基準機の検定期間は、変わらず3年間です。
※2020年5月20日以降に経過措置期間を終了する遊技機が対象です


旧基準機の撤去
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」において、旧規則機が撤去になります。
どちらが優先されるのか?
根拠①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の 改正規則附則
が改正されているので、検定期間が優先されると思われます。
※グレーゾーンになるかもしれませんので、公にそうだとは言えません。
根拠②ちなみに当該メーカーも使用できる旨の発言をしています。(証拠はありません)
根拠③新規則機「設置比率」の進捗計画の青い「」部分には
※「ツインドラゴンハナハナ/DX-30」2021年12月:35%、2022年1月:35%、2月:30%
「プレミアムハナハナ/DX-30」 2022年1月:35%、2月:35% 、3月:30%
(そのほか、2022年2月1日以降に検定、認定の有効期間満了日を迎える機種についても、上記2機種と同様、計画的に撤去を進めること。)

まとめ
結論として、全日遊連の作成した資料にも、
とありますので、検定期間内( 改正規則附則の改正 3年 → 4年 )は、旧基準機でも使用しても
問題ないと思われます。
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