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【ぱちんこ・スロット旧規則機の撤去】2022年1月末の撤去期限を過ぎても、検定期間が残っていれば使えるのか?調査しました。(プレミアムハナハナなど)

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ポイント

この記事では、2022年1月末の撤去期限を過ぎても、

検定期間が残っていれば使えるのか?調査しました。

(プレミアムハナハナなど)

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どちらが優先されるのか?

パチンコのCR機やスロット5号機などの旧基準機(旧規則機)は、

令和4年1月末の期限をもって全台撤去になります。

今後は、P機やS機しかホールに設置できなくなりますが、

旧基準機(旧規則機) の検定期間が長く残っている機械を調べてみると

「プレミアムハナハナ ツインドラゴンなどがなります。

この2機種の改正規則附則の改正により延長された検定期間は、

令和4年4月5日 令和4年2月14日 になります。

という事は、令和4年1月末の旧規則機の撤去期限よりも、

検定期間は先になります。

さて、

【延長された検定期間が有効?】

旧基準機(旧規則機) の撤去か?】

どちらが優先されるのか? 疑問が生じます。

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プレミアムハナハナの検定期間

型式名:プレミアムハナハナ/DX-30

検定日:平成30年4月6日(愛知県)

検定期間:令和3年4月5日(通常の検定期間3年間)(愛知県)

改正規則附則の改正により延長された検定期間は

「令和4年4月5日」

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ツインドラゴンの検定期間

型式名:ツインドラゴンハナハナ/DX-30

検定日:平成30年2月15日(愛知県)

検定期間:令和3年2月14日(通常の検定期間3年間)(愛知県)

改正規則附則の改正により延長された検定期間は

「令和4年2月14日」

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【延長された検定期間が有効?】

そもそも、延長して使用できる根拠は?

改正規則(改正規則附則の改正)の施工について

新型コロナウイルスの影響が酷いから、

国家公安委員会において、改正規則附則が改正されて・・・。という事です。

21世紀会や全日遊連などの業界内での取り決めとは違って、

「風営法の改正規則附則が改正されたので、

法律で1年間検定期間が延びたという事になります。(3年間 →4年間)

※新基準機の検定期間は、変わらず3年間です。

※2020年5月20日以降に経過措置期間を終了する遊技機が対象です

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旧基準機の撤去

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」において、旧規則機が撤去になります。

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どちらが優先されるのか?

根拠①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 改正規則附則

が改正されているので、検定期間が優先されると思われます。

※グレーゾーンになるかもしれませんので、公にそうだとは言えません。

根拠②ちなみに当該メーカーも使用できる旨の発言をしています。(証拠はありません)

根拠③新規則機「設置比率」の進捗計画の青い「」部分には

※「ツインドラゴンハナハナ/DX-30」2021年12月:35%、2022年1月:35%、2月:30%

「プレミアムハナハナ/DX-30」 2022年1月:35%、2月:35% 、3月:30%

(そのほか、2022年2月1日以降に検定、認定の有効期間満了日を迎える機種についても、上記2機種と同様、計画的に撤去を進めること。)

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まとめ

結論として、全日遊連の作成した資料にも、

※2022年2月1日以降に検定、認定の有効期間満了日を迎える機種についても、
上記2機種と同様、計画的に撤去を進めること。

とありますので、検定期間内改正規則附則の改正 3年 → 4年は、旧基準機でも使用しても

問題ないと思われます。

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