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この記事では、
「パチンコ・パチスロ産業21世紀会(5月20日)決議内容」
の一部改定がありましたので、
画像や資料を元に説明致します。
令和3年5月7日、パチンコ・パチスロ産業21世紀会(21世紀会)は,
旧規則機の取扱いに関する「パチンコ・パチスロ産業21世紀会(5月20日)決議内容」に基づく、
本年11月30日を期限とする旧規則機の撤去について一部を改定すると発表しました。



昨年の
「パチンコ・パチスロ産業21世紀会(5月20日)決議内容」を
一部改訂したという事ですので、ベースは昨年の決議内容を遵守という事です。
一部を改定の主な内容は
■当初期限より210日以内撤去となっていた機械(2020年12月31日までに検定切れ、認定切れとなることとなっていた遊技機)のパチンコ機の羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ(TS100未満)及びパチスロ機のノーマルAタイプは、
当初の検定切れ、認定切れの日付から1年以内(改正前は7ヵ月以内)に順次撤去を行う。
■2021年1月1日以降に検定切れ、認定切れとなることとなっていた遊技機の、
高射幸性回胴式遊技機以外の遊技機については、
当初の検定切れ、認定切れの日付から1年以内(改正前は2021年11月末まで)に撤去することとし、「新目標 新規則機設置比率」を目途に毎月撤去を行う。
※高射幸性回胴式遊技機は、従来通り検定切れ・認定切れまで
■当初2021年以降に検定、認定切れの予定だった遊技機は、
2022年1月末を撤去期限(改正前は2021年11月末)とした。
但し「新目標 新規則機設置比率」を目途に撤去を進めることとしている。






■「新目標 新規則機設置比率」は
パチンコ、パチスロを合わせた新規則機の設置比率で、
2021年5月末「65%」
2021年6月末「70%」
2021年7月末「75%」
2021年9月末「80%」
2021年10月末「85%」
2021年11月末「90%」
2021年12月末「95%」
2022年1月末「100%」としている。
また、計画的な撤去を推進するために、新旧遊技機設置比率明細書を
遊技機入替の都度、担当所轄警察署へ提出することとする。
■2022年2月1日以降に検定・認定の有効期限が残っている遊技機の
2021年1月31日以降も設置可能だが、撤去期限3ヶ月前からの計画的撤去を要請している。




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